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アジア国際健康促進・未病改善医学会定款
 
  第 1 章  総   則
(名称)
第1条 この法人は、アジア国際健康促進・未病改善医学会(以下「当法人」という。)と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、本部を愛知医科大学病院先制・総合医療包括センターに、首都圏事務局を神奈川県横浜市神奈川区
 子安通1-5-6ライト子安駅前ビル5Fフュテックエレクトロニクス株式会社内に置く。
(目的及び事業)
第3条 当法人は、早期の疾患(たとえば早期がんなど)を”内在”させている可能性を含む「未病」の状態になる前
 から健康を促進させ、今日の複雑化した社会において諸疾患の発症の”芽を摘む”ことを目的とする。そのために、
 関連する研究の進展を支援して、それが多くの人々に周知となるようにし、人々の健康を有意な増進につなげることを
 社会に普及させることを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.研究機関における、健康促進に関係する研究の進展を支援する事業
 2.保健、医療または福祉に関係する従事者の健康増進に向けた活動を支援する事業
 3.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 4.健康促進医学に関するセミナーや学術集会などの企画事業
 5.健康促進に関する最新情報の提供に伴う学会誌、季刊誌、書籍などの刊行事業
 6.余暇施設、スポーツ施設向けの健康促進のためのプログラムの企画・開発事業
 7.前各号に附帯する一切の事業
(公告)
第4条 当法人の公告は官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第5条 当法人は理事会及び監事を置く。
 
  第2章  会   員
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」
 という。)上の社員とする。
(1)正会員  当法人の目的に賛同して入会した団体及び個人
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同する個人
(3)学生会員 当法人の目的に賛同して入会した学生(学校法人に在籍の学生)
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事長の承認を受けなければ
 ならない。その承認があったときに、会員となる。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  賛助会員及び学生会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退社)
第9条 会員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
  ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告するものとする。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに
 至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
 正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

  第3章  社員総会
(社員総会)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に
 開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第14条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第15条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日の1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、
 出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる
 事務所に備え置く。

  第4章  役    員
(役員の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
     理事5名以上 40名以内
     監事1名以上 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事を理事長とし、2名を副理事長とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務権限)
第22条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは理事長に代わって当法人の業務を執行する。
(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることが
 できる。 
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、
 その職務を行う権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
 ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に
 基づいて行わなければならない。

(報酬等)
第26条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の議決をもって
 定める。  

   第5章  理 事 会 
(構成)  
第27条 当法人に理事会を置く
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は次の職務を行う。
 (1)当法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)理事長、副理事長の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は理事長が招集する。
 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第31条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

  第 6 章  基   金
(基金の拠出)
第32条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定める
 ものとする。  
 
  第 7 章  会   計
(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第34条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を
 経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は社員総会の決議に基づき、
 予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。(事業報告及び決算)
第35条  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後理事長が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、
 第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号及び第4号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める用件に
 該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に
 備え置くものとする。
(1)監査報告 

  第 8 章  附   則
(最初の事業年度)
第36条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年12月31日までとする。
(設立時の役員等)
第37条 当法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。
  設立時理事   亀井勉
  設立時理事   木村一雄
  設立時理事   崎山武志
  設立時理事   今西二郎
  設立時理事   クフタ ケニー
  設立時代表理事 亀井勉
  設立時監事   村田幸治
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第38条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
  設立時社員  住所 長崎県長崎市江平三丁目3番23号201
         氏名 亀井勉
  設立時社員  住所 鳥取県米子市三本松一丁目2番24号
         氏名 木村一雄   
  設立時社員  住所 神奈川県鎌倉市手広四丁目7番9号
         氏名 崎山武志           
  設立時社員  住所 京都市左京区鹿ケ谷法然院西町38番地の2
         氏名 今西二郎
  設立時社員  住所 岡山市中区平井三丁目913番地
            ディアスヒライA棟101号
         氏名 クフタ ケニー         
(法令の準拠)
第39条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 以上、アジア国際健康促進・未病改善医学会設立のため、設立時社員 亀井勉、木村一雄、崎山武志、今西二郎、
 クフタ ケニー5名の定款作成代理人である司法書士大川広一は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

  平成25年1月23日
     
  設立時社員   亀井勉  
  設立時社員   木村一雄 
  設立時社員   崎山武志
  設立時社員   今西二郎
  設立時社員   タフタ ケニー

    上記設立時社員5名の定款作成代理人
          東京都品川区上大崎二丁目15番19号
          司法書士  大 川  広 一